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仙台高等裁判所 昭和62年(ラ)90号 決定 1988年1月20日

抗告人

株式会社不動産流通センター

代表者代表取締役

伊藤孝

主文

原決定を取消す。

理由

抗告の理由は、要するに、入札書に入札人の住所の記載が欠落している場合であつても、添付されている資格証明書、入札保証金振込証明書の記載と照合して入札人の名称及び代表者名が一致していれば入札人の表示としては十分であり、仮にそうでないとしても開札にあたつて住所を記載させればよいのであり、右欠落は売却手続上の重大な誤りにあたらない、というのである。

執行記録によると、抗告人の本件入札書の入札人欄には、「株式会社不動産流通センター、代表者代表取締役伊藤孝」と記載されているのみで、本店所在地の記載がないから、入札人の表示方法として十全とはいえないが、右記載自体からして伊藤孝なる者が代表取締役をしている株式会社不動産流通センターなる商号の株式会社が入札人であることが判るから、他に特段の事情の認められない本件では入札書に入札人の表示がないとはいい難く、本店所在地の記載がないことのみをもつて無効な入札と取扱うのは相当でない。

したがつて、以上と見解を異にして本件入札を無効として抗告人に対する売却を不許可とした原決定は不当であるからこれを取消すこととする。しかして原執行裁判所は他に売却不許可事由があるか否かを審理したうえで、あらためて抗告人に対する売却の許否を決すべきである。

(裁判長裁判官輪湖公寛 裁判官武田平次郎 裁判官木原幹郎)

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